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不動産運用に関する助成金の活用

不動産オーナー様に向けて、所有している不動産、賃貸物件のリフォームで活用できる補助金・助成金と、活用する際の注意点について解説します。

運用している不動産・賃貸物件のリフォームで活用できる補助金・助成金をお探しではないでしょうか?

自身が居住している住宅のリフォームに活用できる補助金・助成金はいくつかありますが、すべてが事業用不動産に適用されるわけではありません。

この記事では、アパートやマンションを経営している大家さんなど、事業用に不動産を所有している方に向けて、所有している不動産、賃貸物件のリフォームで活用できる補助金・助成金をご紹介します。

 

この記事から分かること

運用している不動産・賃貸物件のリフォームで活用できる補助金・助成金

事業用不動産に適用される、リフォームで活用できる補助金・助成金は以下の2つです。

  • 長期優良住宅化リフォーム推進事業
  • 住宅セーフティネット制度

 

各補助金・助成金の概要と補助金額・補助率・補助条件について解説します。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」とは、既存住宅の長寿命化や子育てしやすい生活環境の整備を目的として、住宅の性能を向上させるリフォーム費用の一部を補助する、国土交通省が実施している事業です。

申請手続きはリフォームの施工業者が行うため、物件の所有者が手続きを行う必要はあります。

 

令和5年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業

補助事業者

以下のいずれかの事業者

  • リフォーム⼯事の施⼯業者
  • 買取再販業者

補助対象

  • ⻑期優良住宅化リフォーム⼯事に要する費⽤
  • 三世代同居対応改修⼯事に要する費⽤
  • ⼦育て世帯向け改修⼯事に要する費⽤
  • 防災性・レジリエンス性の向上改修⼯事に要する費⽤
  • インスペクション等に要する費⽤

※補助対象外の⼯事

  • 単なる設備交換 
  • 間取り変更⼯事
  • 内装⼯事 
  • 意匠上の改修⼯事

補助率

対象費用の1/3

補助上限

  • 原則として100万円/戸
  • 三世代同居対応改修工事を実施する場合は50万円/戸を上限に加算
  • 長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合は200万円/戸
  • 省エネルギー性能を高めた場合は250万円/戸

申請

リフォームの施工業者

参考資料:長期優良住宅化リフォーム推進事業 国立研究開発法人 建築研究所

住宅セーフティネット制度

「住宅セーフティネット制度」とは、高齢者や障害者、子育て世帯に代表される住宅確保要配慮者の住宅を確保することを目的として、増加している民間の空き家・空き室の活用を促進する制度です。2017年10月からスタートしています。

 

賃貸住宅の賃貸人の方はセーフティネット登録住宅として、都道府県・政令市・中核市に賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

 

住宅セーフティネット制度に登録できる住宅の基準は以下の通りです。

  • 耐震性を有すること
  • 住戸の床面積が原則25㎡以上であること
  • 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと

 

賃貸住宅を貸し出す事業者は、住宅セーフティネット制度に登録することで、登録した住宅改修費に対する補助を受けることができます。

 

補助対象工事

  1. 共同居住用住居に用途変更するための改修・間取り変更
  2. バリアフリー改修(外構部分のバリアフリー化を含む)
  3. 防火・消火対策工事
  4. 子育て世帯対応改修(子育て支援施設の併設を含む)
  5. 耐震改修
  6. 「新たな日常」に対応するための工事
  7. 省エネルギー改修(ただし、開口部又は躯体(外壁、屋根・天井または床)に係る断熱改修に限る)
  8. 交流スペースを設置する工事
  9. 居住のために最低限必要な改修(発災時に被災者向け住居に活用できるものとして自治体に事前登録等されたものに限る)
  10. 専門家によるインスペクションにより、構造、防水等について最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅を除く)
  11. 居住支援協議会等が必要と認める改修工事

補助率

国1/3(地方公共団体を通じた補助の場合は国1/3+地方1/3)

補助限度額

国費限度額 :50万円/戸

ただし、改修費の補助を受けた場合、10年間は住宅セーフティネット専用の住宅として管理する必要があります。

参考資料:住宅セーフティネット制度について 国土交通省

 

事業用不動産のリフォームで補助金・助成金を活用する際の注意点

事業用不動産のリフォームで補助金・助成金を活用する際の注意点は以下の3つです。

  • 補助金・助成金の対象になっているか
  • 申請するタイミング
  • 各自治体で行っている補助金・助成金制度がないか

補助金・助成金の対象になっているか

事業用不動産のリフォームで補助金・助成金を活用する場合、所有する物件やリフォーム工事の内容が対象となっているかを確認する必要があります。

長期優良住宅化リフォーム推進事業の場合であれば、単なる設備交換や間取り変更⼯事、内装⼯事 、意匠上の改修⼯事は補助の対象とはなりません。

 

また、「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」のように、申請者自身が常時居住する住宅であることが条件となっているケースもあります。

申請するタイミング

リフォームで補助金・助成金を活用する際には、申請するタイミングはいつなのかを確認しておく必要があります。補助金・助成金によっては、リフォームする前に申請する必要があるケースもあるからです。

申請から承認まで時間がかかるケースや、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」のようにリフォームする前にインスペクション(物件調査)をする必要があるケースもあります。

また、「住宅セーフティネット制度」のように、10年間は住宅セーフティネット専用の住宅として管理する必要があるなど、補助を受けることで一定の制約が課されるケースもあります。

各自治体で行っている補助金・助成金制度がないか

リフォームで補助金・助成金を活用する際には、各自治体で行っている補助金・助成金制度がないかを確認しておきましょう。自治体によっては、リフォームに対して補助金・助成金が利用できるケースがあるからです。

 

ただし、予算が限られているため、早い者勝ちになっているケースが多いです。毎年実施されるとは限らないので、不動産会社やリフォーム会社などと情報交換を行い、最新情報を収集しておきましょう。

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弊社、株式会社西村理兵衛商店は、これまでに培ってきた不動産運用に関する知見やノウハウを結集させ、3つの事業を基点に不動産サービスを提供しています。

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